(売上代金に該当しない対価の範囲等に関する経過措置) 第二条 この政令の施行の際現に存する改正前の印紙税法施行令第二十八条第一項第一号(売上代金に該当しない対価の範囲等)に掲げる端数の部分については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗