(訪問看護療養費等の支払)
第六十一条
被保険者又は被保険者であった者が前条の規定により指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合においては、法第六十五条第六項の規定によりその被保険者又は被保険者であった者に支給すべき訪問看護療養費は当該指定訪問看護事業者に支払うものとする。
被保険者又は被保険者であった者が前条の規定により指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合においては、法第六十五条第六項の規定によりその被保険者又は被保険者であった者に支給すべき訪問看護療養費は当該指定訪問看護事業者に支払うものとする。