条文くん法令検索 AIに質問する

船員保険法施行規則 第百六条 (介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え)

第百六条

第十二条第四項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第百六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員保険法施行規則第百六条(介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百五条(令第十二条第二項第六号の厚生労働省令で定める日) 船員保険法施行規則 目次 第百七条(令第十三条第一項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日) →