条文くん法令検索 AIに質問する

船員保険法施行規則 第百七条 (令第十三条第一項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(令第十三条第一項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)

第百七条

第十三条第一項の厚生労働省令で定める場合は、当該保険者の被保険者であった者が、計算期間において高齢者医療確保法第七条第三項に規定する加入者又は高齢者医療確保法の規定による被保険者(以下この条において「医療保険の加入者」という。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、令第十三条第一項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。

e-Gov法令検索で第百七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員保険法施行規則第百七条(令第十三条第一項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百六条(介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え) 船員保険法施行規則 目次 第百八条(高額介護合算療養費の支給の申請等) →