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船員保険法施行規則 第百五条 (令第十二条第二項第六号の厚生労働省令で定める日)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(令第十二条第二項第六号の厚生労働省令で定める日)

第百五条

第十二条第二項第六号の厚生労働省令で定める日は、基準日の属する月の初日その他これに準ずる日とする。

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