(令第十一条第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額) 第百四条 令第十一条第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する額は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項各号に掲げる額とする。 e-Gov法令検索で第百四条を開く ↗