(令第十一条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 第百三条 令第十一条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した額とする。 e-Gov法令検索で第百三条を開く ↗