(法律第八十二号附則第六十二条の規定により支給する障害年金の裁定請求の特例)
法律第八十二号附則第六十二条第一項又は第二項の規定により支給する障害年金を受けようとする者は、この省令による改正後の船員保険法施行規則第七十条の規定にかかわらず次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一
請求者の生年月日及び住所
- 二
法律第百五号附則第八条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付の年金証書の記号番号
- 三
法第四十一条ノ二第一項の規定に該当する者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との身分関係
- 四
法第四十一条ノ二第一項の規定に該当する配偶者が次のいずれかに掲げる給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日、及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の記号番号又は番号- イ
老齢年金又は障害年金
- ロ
令第四条の二に掲げる給付
2前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣は、障害の状態にある者について、既に当該障害の状態についての診断書及びレントゲンフイルムの提出を受けたことがある場合において、その者の障害の状態が固定している等の事情により障害の状態についての診断書及びレントゲンフイルムを添える必要がないと認めるときは、第一号、第二号、第五号及び第六号の規定により請求書に添えなければならない診断書又はレントゲンフイルムを省略させることができる。
- 一
障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
- 二
疾病又は負傷が船員保険法施行規則別表第一(以下この条において「別表第一」という。)に掲げるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフイルム
- 三
法第四十一条ノ二第一項の規定に該当する者があるときは、その者の生年月日及びその者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
- 四
法第四十一条ノ二第一項の規定に該当する者があるときは、その者が請求者によつて生計を維持していたことを証する書類
- 五
法第四十一条ノ二第一項の規定に該当する子のうち、法別表第四下欄に定める一級又は二級の障害の状態にあるものがあるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
- 六
前号の障害が別表第一に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフイルム
- 七
法律第百五号附則第八条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付の年金証書(当該年金証書を添えることができないときは、その事由書)
(旧船員保険法による年金たる保険給付の届出等)
厚生年金保険法施行規則第三十五条及び第三十五条の二の規定は、昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による老齢年金(以下「旧老齢年金」という。)、通算老齢年金及び特例老齢年金について準用する。
2旧船員保険法第三十六条第一項の規定に該当する配偶者又は子がある旧老齢年金受給者は、前項の規定にかかわらず、毎年、厚生労働大臣が指定する日(以下「指定日」という。)までに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な受給者にあっては、当該受給者の代理人が署名した届書。以下同じ。)を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、当該旧老齢年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
- 一
氏名、生年月日及び住所
- 二
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(次条において「個人番号」という。)又は国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号(次条において「基礎年金番号」という。)
- 三
老齢年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
- 四
旧船員保険法第三十六条第一項の規定に該当する配偶者又は子の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給者によって生計を維持している旨
- 五
旧船員保険法第三十六条第一項の規定に該当する配偶者が、旧老齢年金若しくは旧船員保険法による障害年金(以下「旧障害年金」という。)又は国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)第四条の規定による改正前の船員保険施行令(以下「旧船員保険法施行令」という。)第四条の二に掲げる給付(その全部につき支給を停止されている旧老齢年金若しくは旧障害年金又は同条に掲げる給付を除く。)の支給を受ける場合はその旨
3前項の届書には、指定日前三月以内に作成された次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
- 一
旧船員保険法第三十六条第一項の規定に該当する者のうち、同法別表第四下欄に定める一級又は二級の障害の状態にある子であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その者が届出者の旧老齢年金の支給を受けることができるに至った当時より引き続き同法別表第四下欄に定める一級又は二級の障害の状態にあることを認めることができる書類
- 二
旧船員保険法第三十四条第四項の請求による旧老齢年金受給者であって、厚生労働大臣が指定したものにあっては、その者の障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書及びその者の障害が国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号)第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則別表第一に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフイルム
4第二項の規定は、旧老齢年金を受ける権利の裁定が行われた日又はその全部につき支給を停止されていた旧老齢年金の支給の停止が解除された日以後一年以内に指定日が到来する年には、これを適用しない。