(法第八十五条第二項第二号及び法第八十六条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定めるもの)
第百十条
法第八十五条第二項第二号及び法第八十六条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定めるものは、労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)に規定する特別支給金(以下単に「特別支給金」という。)とする。
法第八十五条第二項第二号及び法第八十六条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定めるものは、労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)に規定する特別支給金(以下単に「特別支給金」という。)とする。