第百十三条 第二条の表百十一の項で定める事務は、雇用保険法第三十七条第八項の傷病手当の支給の調整に関する事務とし、同表百十一の項で定める情報は、同条第一項の認定を受けた受給資格者に係る次に掲げる情報とする。一健康保険法第九十九条又は第百三十五条の傷病手当金の支給に関する情報二船員保険法第六十九条の傷病手当金又は同法第八十五条の休業手当金の支給に関する情報三国家公務員共済組合法第六十六条(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する場合を含む。)の傷病手当金の支給に関する情報四国民健康保険法第五十八条第二項の傷病手当金の支給に関する情報五地方公務員等共済組合法第六十八条の傷病手当金の支給に関する情報六地方公務員災害補償法第二十八条の休業補償の支給に関する情報 e-Gov法令検索で第百十三条を開く ↗