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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第百十二条

令和六年デジタル庁・総務省令第九号府省令

第百十二条

第二条の表百十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

  1. 雇用保険法第十条の三第一項同法第六十一条の六第五項において準用する場合を含む。)の未支給の失業等給付又は育児休業等給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
    1. 当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る未支給の失業等給付又は育児休業等給付の支給を受けるべき者に係る戸籍関係情報
    2. 当該請求を行う者又は死亡した当該請求に係る未支給の失業等給付若しくは育児休業等給付の支給を受けるべき者に係る住民票に記載された住民票関係情報
  2. 雇用保険法第六十一条の四第一項の介護休業給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
    1. 当該申請を行う者及び当該者の対象家族に係る戸籍関係情報
    2. 当該申請を行う者又は当該者の対象家族に係る住民票に記載された住民票関係情報

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