第百十二条
第二条の表百十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
- 一雇用保険法第十条の三第一項(同法第六十一条の六第五項において準用する場合を含む。)の未支給の失業等給付又は育児休業等給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
- イ当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る未支給の失業等給付又は育児休業等給付の支給を受けるべき者に係る戸籍関係情報
- ロ当該請求を行う者又は死亡した当該請求に係る未支給の失業等給付若しくは育児休業等給付の支給を受けるべき者に係る住民票に記載された住民票関係情報
- イ
- 二雇用保険法第六十一条の四第一項の介護休業給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
- イ当該申請を行う者及び当該者の対象家族に係る戸籍関係情報
- ロ当該申請を行う者又は当該者の対象家族に係る住民票に記載された住民票関係情報
- イ