昭和五十五年六月一日から施行日の前日までの間において第二条の規定による改正前の船員保険法第三十四条第三項若しくは第四項又は第三十九条ノ二第二項の請求をした者が、その者に支給されることとなる第二条の規定による改正後の同法による老齢年金又は通算老齢年金の額が当該請求をした日にその者が当該老齢年金又は通算老齢年金を受ける権利を取得したものとみなして計算した当該老齢年金又は通算老齢年金の額に満たない場合において、施行日から昭和五十五年十二月三十一日までの間に、社会保険庁長官に申し出たときは、同年六月一日から施行日の前日までの間のその者に支給する第二条の規定による改正後の同法による老齢年金又は通算老齢年金を受ける権利の取得又は消滅については、第二条の規定による改正後の同法第三十四条第三項、第三十七条、第三十九条ノ二及び第三十九条ノ四の規定並びに附則第二十七条及び附則第三十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2附則第二十七条及び附則第三十四条の規定は、前項の申出をした者であつて、施行日の前日において現に第二条の規定による改正前の船員保険法による老齢年金又は通算老齢年金を受ける権利を有していないものについて準用する。この場合において、附則第二十七条及び附則第三十四条中「昭和五十五年六月一日」とあるのは、「施行日」と読み替えるものとする。
(船員保険の職務上の事由による保険給付に関する経過措置)
附則附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に発生した事故に起因する職務上の事由若しくは通勤による負傷、障害若しくは死亡又は職務上の事由による行方不明及び同日前にその発生が確定した疾病又は当該疾病による死亡に関する平成二十二年改正前船員保険法の規定による保険給付(平成二十二年改正前船員保険法第五十七条ノ二第三項に規定する事業として厚生労働省令で定めるところにより支給する支給金を含み、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた年金たる給付を除く。)については、給付の費用に関する事項を除き、なお従前の例によるものとし、協会が当該給付を支給する。