条文くん法令検索 AIに質問する

船員保険法施行規則 第百四十二条 (障害前払一時金の額)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(障害前払一時金の額)

第百四十二条

附則第五条第一項に規定する厚生労働省令で定める額は、法第八十八条第一項に規定する額に障害の程度(別表第一に定める障害の程度をいう。以下同じ。)に応じ法別表第五に定める日数を乗じて得た額又はその額に障害の程度に応じ別表第四に定める日数を乗じて得た額とする。ただし、その額が法第八十八条第一項に規定する額に障害の程度に応じ法別表第五に定める日数を乗じて得た額から、既に支給を受けた障害年金の総額(その障害年金の額が法第三十九条第一項の規定により改定されたときは、その改定がなかったものとみなして算定した場合の障害年金の総額)を控除した額を超えることはできない。

2前項の障害前払一時金の額は、法附則第五条第八項において準用する法第三十九条第二項の規定により障害前払一時金の限度額が改定されたときは、その改定の例により額を改定する。

e-Gov法令検索で第百四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員保険法施行規則第百四十二条(障害前払一時金の額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百四十一条(遺族年金の支給を受ける者の届出等) 船員保険法施行規則 目次 第百四十三条(障害前払一時金の申請手続) →