(年金額の端数処理)
第四十条
障害年金及び遺族年金の金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。
障害年金及び遺族年金の金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。
第三条の規定による改正後の船員保険法の一部を改正する法律附則第十七条第一項の規定による特例老齢年金の支給については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、同項第四号中「第二十級」とあるのは、「第二十三級」とする。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
労働者災害補償保険の管掌者たる政府は、前条の規定により協会が支給するものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による保険給付に要する費用に充てるため、協会に対し、政令で定めるところにより、当該給付に要する費用及び当該保険給付事業の事務の執行に要する費用(政令で定める費用を除く。)に相当する額を交付する。
2前項に規定する政令で定める費用は、平成二十二年改正後船員保険法第百二十二条第二項第一号に規定する保険給付に要する費用及び同項第四号に規定する事務の執行に要する費用とみなして、同項の規定を適用する。