(第一種特別支給金の額)
第五条
第一種特別支給金の額は、次の各号に掲げる金額とする。
- 一
- 二改正前船保法第四十条第二項に規定する障害年金の支給を受ける者に支給する第一種特別支給金にあつては、当該障害の程度に応じ、別表第二に定める金額
- 三遺族年金又は改正前船保法第四十二条ノ三に規定する一時金の支給を受ける者に支給する第一種特別支給金にあつては、三百万円
2改正前船保法第四十一条第二項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害年金の支給を受ける者に支給する第一種特別支給金の額は、前項の規定にかかわらず、当該障害の程度に応ずる第一種特別支給金の額から、併合前の障害の程度に応ずる第一種特別支給金の額を控除した金額とする。
3改正前船保法第四十条第二項に規定する障害年金に係る疾病又は負傷が治つたことにより同条第一項に規定する障害年金(改正前船保法第四十一条第二項の規定に該当する場合を含む。)の支給を受ける者に支給する第一種特別支給金の額は、前二項の規定にかかわらず、当該障害の程度に応ずる第一種特別支給金の額(改正前船保法第四十一条第二項の規定に該当する場合にあつては、前項の規定により算定した額)から、当該疾病又は負傷に関し既に支給を受けた第一項第二号に規定する第一種特別支給金に係る障害の程度に応ずる第一種特別支給金の額を控除した金額とする。
4第一項第三号に規定する者が二人以上あるときは、その者に支給する第一種特別支給金の額は、同号の規定にかかわらず、三百万円をその人数で除して得た金額とする。