(第一種特別支給金の支給)
第四条
第一種特別支給金は、施行日前に支給事由の生じた障害年金、障害手当金、遺族年金(改正前船保法第二十三条ノ二第二項又は第五十条ノ四の規定により支給される遺族年金を除く。次条において同じ。)又は改正前船保法第四十二条ノ三に規定する一時金の支給を受ける者に対し支給する。
第一種特別支給金は、施行日前に支給事由の生じた障害年金、障害手当金、遺族年金(改正前船保法第二十三条ノ二第二項又は第五十条ノ四の規定により支給される遺族年金を除く。次条において同じ。)又は改正前船保法第四十二条ノ三に規定する一時金の支給を受ける者に対し支給する。