(第二種特別支給金の支給) 第六条 第二種特別支給金は、施行日前に支給事由の生じた障害年金、障害手当金、遺族年金又は改正前船保法第四十二条から第四十二条ノ三まで若しくは改正前船保法第五十条ノ七に規定する一時金の支給を受ける者に対し支給する。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗