条文くん法令検索 AIに質問する

船員保険特別支給金支給規則 第六条 (第二種特別支給金の支給)

昭和五十二年厚生省令第四十五号府省令
(第二種特別支給金の支給)

第六条

第二種特別支給金は、施行日前に支給事由の生じた障害年金、障害手当金、遺族年金又は改正前船保法第四十二条から第四十二条ノ三まで若しくは改正前船保法第五十条ノ七に規定する一時金の支給を受ける者に対し支給する。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員保険特別支給金支給規則第六条(第二種特別支給金の支給)について教えてください」と聞く
← 第五条(第一種特別支給金の額) 船員保険特別支給金支給規則 目次 第七条(第二種特別支給金の額) →