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船員保険法施行規則 第百二十三条 (死亡の届出)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(死亡の届出)

第百二十三条

障害年金の支給を受ける者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による届出義務者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、協会に提出しなければならない。

  1. 届出者の氏名及び住所並びに届出者と障害年金の支給を受ける者との身分関係
  2. 障害年金の支給を受ける者の氏名及び生年月日
  3. 障害年金の支給を受ける者の基礎年金番号
  4. 障害年金の年金証書の年金コード
  5. 障害年金の支給を受ける者の死亡の年月日

2前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 障害年金の年金証書(障害年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書)(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により年金証書と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
  2. 障害年金の支給を受ける者の死亡を証する書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)

3前項第一号に掲げる添付書類については、労働者災害補償保険法の規定による死亡の届出を行っている場合には、当該届出書及び添付書類の写しをもって、前項第一号に掲げる書類に代えることができる。

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