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船員保険法施行規則 第百二十二条 (証書再交付の申請)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(証書再交付の申請)

第百二十二条

障害年金の支給を受ける者は、障害年金の年金証書を滅失し、又はき損したときは、障害年金の年金証書の再交付を協会に申請することができる。

2障害年金の支給を受ける者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した再交付の申請書を、協会に提出しなければならない。

  1. 障害年金の支給を受ける者の氏名及び生年月日
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 障害年金の年金証書の年金コード
  4. 滅失又はき損の事由

3障害年金の年金証書がき損したことにより前項の申請書を提出するときは、これにその年金証書を添えなければならない。

4障害年金の支給を受ける者は、第一項の申請をした後、滅失した障害年金の年金証書を発見したときは、速やかに、これを協会に返納しなければならない。

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