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船員保険法施行規則 第百二十一条 (払渡希望金融機関の変更の届出)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(払渡希望金融機関の変更の届出)

第百二十一条

障害年金の支給を受ける者は、払渡希望金融機関を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、協会に提出しなければならない。ただし、払渡しを受ける預貯金口座として、公金受取口座を現に利用する者が、口座登録法第四条第一項又は第五条第二項の規定により当該公金受取口座を変更したときは、この限りでない。

  1. 障害年金の支給を受ける者の氏名及び生年月日
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 障害年金の年金証書の年金コード
  4. 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
    1. 第百十五条第一項第九号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号並びに払渡しを受ける預貯金口座として公金受取口座を現に利用する者が、当該払渡しを受ける預貯金口座として当該公金受取口座を利用しないことを希望する場合(口座登録法第七条第一項の規定により当該公金受取口座の登録を抹消した場合を含む。以下この項において同じ。)にあっては、その旨
    2. 第百十五条第一項第九号ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地並びに払渡しを受ける預貯金口座として公金受取口座を現に利用する者が、当該払渡しを受ける預貯金口座として当該公金受取口座を利用しないことを希望する場合にあっては、その旨
    3. 第百十五条第一項第九号ハに規定する者払渡しを受ける預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

2前項の届書には、同項第四号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類を添付しなければならない。

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