(住所変更の届出) 第百二十条 障害年金の支給を受ける者は、その住所を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、協会に提出しなければならない。一障害年金の支給を受ける者の氏名及び生年月日二個人番号又は基礎年金番号三障害年金の年金証書の年金コード e-Gov法令検索で第百二十条を開く ↗