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船員保険法施行規則 第百二十条 (住所変更の届出)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(住所変更の届出)

第百二十条

障害年金の支給を受ける者は、その住所を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、協会に提出しなければならない。

  1. 障害年金の支給を受ける者の氏名及び生年月日
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 障害年金の年金証書の年金コード

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