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船員保険法施行規則 第百十九条 (氏名変更の届出)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(氏名変更の届出)

第百十九条

障害年金の支給を受ける者は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、協会に提出しなければならない。

  1. 障害年金の支給を受けている者の氏名及び生年月日
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 障害年金の年金証書の年金コード
  4. 変更前の氏名

2前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

  1. 障害年金の年金証書
  2. 戸籍の抄本又は氏名の変更に関する市町村長の証明書

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