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船員保険法施行規則 第百十八条の二 (個人番号変更の届出)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(個人番号変更の届出)

第百十八条の二

障害年金の支給を受ける者は、その個人番号を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、協会に提出しなければならない。

  1. 障害年金の支給を受ける者の氏名及び生年月日
  2. 変更前の個人番号及び変更後の個人番号並びに変更の年月日
  3. 障害年金の年金証書の年金コード

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