(個人番号変更の届出) 第百十八条の二 障害年金の支給を受ける者は、その個人番号を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、協会に提出しなければならない。一障害年金の支給を受ける者の氏名及び生年月日二変更前の個人番号及び変更後の個人番号並びに変更の年月日三障害年金の年金証書の年金コード e-Gov法令検索で第百十八条の二を開く ↗