(老齢基礎年金の振替加算等の支給停止等の特例)
第十四条
この法律の規定により支給する老齢又は障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する者に係る老齢基礎年金の振替加算等の支給の停止及び支給の調整に関し必要な事項は、政令で定める。
この法律の規定により支給する老齢又は障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する者に係る老齢基礎年金の振替加算等の支給の停止及び支給の調整に関し必要な事項は、政令で定める。
相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項において同じ。)及び昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による船員保険の被保険者であった期間を有し、かつ、旧船員保険法又は昭和六十年国民年金等改正法附則第百七条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号。以下この項において「旧船員保険一部改正法」という。)による保険給付のうち次に掲げるものの支給要件に関する規定であって政令で定めるもの(以下この項において「支給要件規定」という。)に規定する当該保険給付の受給資格要件たる期間を満たさない者について、当該支給要件規定を適用する場合においては、その者の相手国期間であって政令で定めるものを、旧船員保険法による船員保険の被保険者であった期間その他の政令で定める期間に算入する。
2前項の規定により支給する旧船員保険法による老齢年金(旧船員保険法第三十五条第一号に規定する額に相当する部分又は旧船員保険法第三十六条第一項の規定により加給する額に相当する部分に限る。)の額及び旧船員保険法による脱退手当金の額は、第三十一条第一項及び第二項の規定を参酌して政令で定めるところによる。