第三十六条
法第十四条に規定する政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。
- 一次に掲げる年金たる給付
- イ
- ロ次に掲げる退職共済年金
- ハ次に掲げる平成二十四年一元化法による退職共済年金
- ニ移行退職共済年金(昭和三十四年一月以後のドイツ保険料納付期間(当該移行退職共済年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月以後(当該移行退職共済年金が平成十四年経過措置政令第十四条第一項の規定により読み替えられた廃止前農林共済法第三十七条第二項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては当該改定に係る同項に規定する基準日の属する月以後、同条第三項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては当該移行退職共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した月以後)におけるもの及び当該移行退職共済年金の額の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)の月数と当該移行退職共済年金の額の計算の基礎となる旧農林共済組合員期間の月数とを合算した月数が二百四十以上であるものに限る。)
- 二老齢厚生年金(昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条の規定により昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第四号から第六号までのいずれかに該当する者に対し支給されるものに限る。)
- 三次に掲げる昭和六十一年経過措置政令第二十六条各号に掲げる退職共済年金
- イ
- ロ
- ハ
- 四
- 五
- 六平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち障害共済年金(その額(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十五条第五項の規定が適用される場合であって、同項に規定する従前の障害共済年金の額に相当する額が平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百六条の規定による改正前の法(以下「平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法」という。)の規定により支給されるものであるときは、当該従前の障害共済年金の額に相当する額)が、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第四十七条第一項(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたもの又は平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第四十七条第三項(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたものに限る。)
- 六の二平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金(その額(厚生年金保険法第五十条第四項の規定が適用される場合であって、同項に規定する従前の障害厚生年金の額に相当する額が法の規定により支給される厚生年金保険法の規定による障害厚生年金として算定されることとなる額であるものであるときは、当該従前の障害厚生年金の額に相当する額として算定されることとなる額)が、法第三十二条第一項(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算された厚生年金保険法の規定による障害厚生年金として算定されることとなる額であるもの又は法第三十二条第三項(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算された厚生年金保険法の規定による障害厚生年金として算定されることとなる額であるものに限る。)
- 七平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち障害共済年金(その額(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第九十条第六項の規定が適用される場合であって、同項に規定する従前の障害共済年金の額に相当する額が平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法の規定により支給されるものであるときは、当該従前の障害共済年金の額に相当する額)が、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第六十四条第一項(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第六十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたもの又は平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第六十四条第三項(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第六十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたものに限る。)
- 七の二平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金(その額(厚生年金保険法第五十条第四項の規定が適用される場合であって、同項に規定する従前の障害厚生年金の額に相当する額が法の規定により支給される厚生年金保険法の規定による障害厚生年金として算定されることとなる額であるものであるときは、当該従前の障害厚生年金の額に相当する額として算定されることとなる額)が、法第三十二条第一項(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算された厚生年金保険法の規定による障害厚生年金として算定されることとなる額であるもの又は法第三十二条第三項(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算された厚生年金保険法の規定による障害厚生年金として算定されることとなる額であるものに限る。)
- 八平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち障害共済年金(その額(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十五条第五項の規定が適用される場合であって、同項に規定する従前の障害共済年金の額に相当する額が平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法の規定により支給されるものであるときは、当該従前の障害共済年金の額に相当する額)が、平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第八十二条第一項(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第八十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたもの又は平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第八十二条第三項(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第八十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたものに限る。)
- 九移行障害共済年金(その額が、平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年統合法附則第七十六条の規定による改正前の社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第七十七号)第六十三条第一項(同法附則第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたもの又は同法第六十三条第二項(同法附則第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたものに限る。)
2前項第一号に掲げる年金たる給付の受給権者の配偶者であって老齢基礎年金の振替加算等(その支給が停止されているものを除く。以下この条において同じ。)の受給権を有するものが次に掲げる年金たる給付の受給権を有することにより、同号に掲げる年金たる給付の受給権者が老齢基礎年金の振替加算等の受給権を有することとなるとき(当該受給権者の老齢基礎年金の振替加算等の額が当該配偶者の老齢基礎年金の振替加算等の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その間、当該受給権者の老齢基礎年金の振替加算等の支給を停止する。
- 一老齢厚生年金
- 二平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金又は平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち退職共済年金
- 三平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金又は平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金
- 四移行退職共済年金
3第一項第二号及び第三号に掲げる年金たる給付であって法の規定により支給するものについては昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項ただし書、第十五条第一項ただし書並びに第十八条第二項ただし書及び第三項ただし書の規定は適用せず、第一項第四号から第九号までに掲げる年金たる給付については昭和六十年国民年金等改正法附則第十六条の規定は適用しない。ただし、老齢基礎年金の振替加算等の受給権者の配偶者が同時に老齢基礎年金の振替加算等を受けることができるとき(当該受給権者の老齢基礎年金の振替加算等の額が当該配偶者の老齢基礎年金の振替加算等の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。
4第一項各号に掲げる年金たる給付であって法の規定により支給するものの受給権者であって法の規定により支給する老齢基礎年金の振替加算等の受給権を有するものが、同時に法の規定により支給する次に掲げる加給年金額に相当する部分(その支給が停止されているものを除く。以下この項において同じ。)を受けることができるとき(当該老齢基礎年金の振替加算等の額が当該加給年金額に相当する部分の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その間、当該老齢基礎年金の振替加算等の支給を停止する。
- 一厚生年金保険法第四十四条第一項の規定により老齢厚生年金の受給権者の配偶者について加算する加給年金額に相当する部分
- 二なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条第一項の規定により平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち退職共済年金の受給権者の配偶者について加算する加給年金額に相当する部分
- 三なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第八十条第一項の規定により平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金の受給権者の配偶者について加算する加給年金額に相当する部分
- 四
- 五平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定(老齢厚生年金加給対象者について適用される場合に限る。)による退職共済年金のうち当該老齢厚生年金加給対象者について厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば同法の規定により老齢厚生年金の額として算定されることとなる額に同法第四十四条第一項の規定により加算することとなる加給年金額に相当する部分
- 六平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定(老齢厚生年金加給対象者について適用される場合に限る。)による退職共済年金のうち当該老齢厚生年金加給対象者について厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば同法の規定により老齢厚生年金の額として算定されることとなる額に同法第四十四条第一項の規定により加算することとなる加給年金額に相当する部分
- 七平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第三十八条第一項の規定により移行退職共済年金の受給権者の配偶者について加算する加給年金額に相当する部分
- 八厚生年金保険法第五十条の二第一項の規定により障害厚生年金の受給権者の配偶者について加算する加給年金額に相当する部分
- 九なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十三条第一項の規定により平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち障害共済年金の受給権者の配偶者について加算する加給年金額に相当する部分
- 十なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第八十八条第一項の規定により平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち障害共済年金の受給権者の配偶者について加算する加給年金額に相当する部分
- 十一
- 十二平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定(障害厚生年金加給対象者について適用される場合に限る。)による障害共済年金のうち当該障害厚生年金加給対象者について厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば同法の規定により障害厚生年金の額として算定されることとなる額に同法第五十条の二第一項の規定により加算することとなる加給年金額に相当する部分
- 十三平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定(障害厚生年金加給対象者について適用される場合に限る。)による障害共済年金のうち当該障害厚生年金加給対象者について厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば同法の規定により障害厚生年金の額として算定されることとなる額に同法第五十条の二第一項の規定により加算することとなる加給年金額に相当する部分
- 十四平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第四十三条第一項の規定により移行障害共済年金の受給権者の配偶者について加算する加給年金額に相当する部分