(令第三十六条の厚生労働省令で定める場合)
第十八条
令第三十六条第二項及び第三項ただし書の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の老齢基礎年金の振替加算等(法第十条第二項に規定する老齢基礎年金の振替加算等をいう。以下同じ。)の額が当該配偶者の老齢基礎年金の振替加算等の額と同額である場合であって、当該受給権者が主として配偶者の収入により生計を維持する場合とする。
2令第三十六条第四項の厚生労働省令で定める場合は、当該受給権者の老齢基礎年金の振替加算等の額が同項各号に掲げる加給年金額に相当する部分の額と同額である場合であって、当該受給権者の配偶者が主として当該受給権者の収入により生計を維持する場合とする。