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社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令 第十九条 (厚生年金保険の特例加入被保険者の資格取得の申出)

平成二十年厚生労働省令第二号府省令
(厚生年金保険の特例加入被保険者の資格取得の申出)

第十九条

第二十五条第一項の規定による被保険者の資格取得の申出(第一号厚生年金被保険者となる者に係るものに限る。)は、当該申出を行う者を使用する適用事業所の事業主を経由して、次に掲げる事項を記載した申出書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによって行うものとする。

  1. 申出者の氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 被保険者の種別(昭和六十年国民年金等改正法附則第五条第十号に規定する第一種被保険者、同条第十一号に規定する第二種被保険者及び同条第十二号に規定する第三種被保険者のいずれであるかの区別をいう。第二十一条第三号において同じ。)
  4. 報酬月額
  5. 相手国名
  6. 相手国社会保障番号
  7. 第二十四条第一項第二号に該当することとなった日
  8. 事業所の名称及び所在地

2前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 前項の規定により同項の申出書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  2. 報酬月額を明らかにすることができる書類

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