(令第五十一条に規定する厚生労働省令で定める者)
第二十条
令第五十一条に規定する厚生労働省令で定める者は、社会保障協定の規定に基づき相手国法令の規定の適用を受けることを相手国実施機関等その他関係機関に申し出て、当該相手国法令の規定の適用を受けることとなった者(当該相手国法令の規定の適用を受けることにつきやむを得ない事情があると認められる者を除く。)とする。
令第五十一条に規定する厚生労働省令で定める者は、社会保障協定の規定に基づき相手国法令の規定の適用を受けることを相手国実施機関等その他関係機関に申し出て、当該相手国法令の規定の適用を受けることとなった者(当該相手国法令の規定の適用を受けることにつきやむを得ない事情があると認められる者を除く。)とする。