(厚生年金保険の特例加入被保険者の資格喪失の申出)
第二十一条
法第二十五条第三項の規定による被保険者の資格喪失の申出(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。)は、当該厚生年金保険の被保険者を使用する適用事業所の事業主を経由して、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行うものとする。
- 一被保険者の氏名、生年月日及び住所
- 二個人番号又は基礎年金番号
- 三被保険者の種別
- 四標準報酬月額
- 五事業所の名称及び所在地
法第二十五条第三項の規定による被保険者の資格喪失の申出(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。)は、当該厚生年金保険の被保険者を使用する適用事業所の事業主を経由して、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行うものとする。