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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第二十五条 (厚生年金保険の加入の特例)

平成十九年法律第百四号法律
(厚生年金保険の加入の特例)

第二十五条

前条第一項第二号に該当する者(政令で定める社会保障協定に係るものに限る。)であって政令で定めるものは、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、厚生年金保険法第二条の五第一項に規定する実施機関(以下この条において「実施機関」という。)に申し出て、厚生年金保険の被保険者となることができる。

2前項の申出をした者は、その申出が受理されたときは、その日に、被保険者の資格を取得する。ただし、前条第一項第二号に該当することとなった日から一月以内に前項の申出をした者は、その該当するに至った日に、被保険者の資格を取得する。

3第一項の規定による被保険者は、いつでも、当該実施機関に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。

4第一項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に被保険者の資格を取得したとき、又は厚生年金保険法第十四条第五号に該当するに至ったときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。

  1. 厚生年金保険法第十四条第一号、第四号又は第五号に該当するに至ったとき。
  2. その事業所に使用されなくなったとき。
  3. 厚生年金保険法第八条第一項の認可があったとき。
  4. 前項の申出が受理されたとき。
  5. 前条第一項第二号に該当しなくなったとき。

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