(厚生年金保険の任意単独加入の制限) 第二十六条 厚生年金保険法第十条の規定は、日本国の領域内において就労する者であって、第二十四条第一項第一号に該当するもの(政令で定める社会保障協定に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)については、適用しない。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗