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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第二十六条 (厚生年金保険の任意単独加入の制限)

平成十九年法律第百四号法律
(厚生年金保険の任意単独加入の制限)

第二十六条

厚生年金保険法第十条の規定は、日本国の領域内において就労する者であって、第二十四条第一項第一号に該当するもの(政令で定める社会保障協定に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)については、適用しない。

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