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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第五十四条 (法第二十六条に規定する政令で定める社会保障協定)

平成十九年政令第三百四十七号政令
(法第二十六条に規定する政令で定める社会保障協定)

第五十四条

第二十六条に規定する政令で定める社会保障協定は、連合王国協定とする。

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