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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第五十三条 (資格の得喪の確認)

平成十九年政令第三百四十七号政令
(資格の得喪の確認)

第五十三条

第二十五条第二項から第四項までの規定による被保険者の資格の取得及び喪失については、厚生年金保険法第十八条の規定による厚生労働大臣の確認は要しないものとする。ただし、法第二十五条第四項第一号(厚生年金保険法第十四条第一号に該当するに至ったときを除く。)、第二号又は第五号に該当することにより被保険者の資格を喪失する場合は、この限りでない。

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