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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第五十二条 (法第二十五条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者となろうとする者が申し出る実施機関)

平成十九年政令第三百四十七号政令
(法第二十五条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者となろうとする者が申し出る実施機関)

第五十二条

第二十五条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者となろうとする者は、その者が同項の規定により第一号厚生年金被保険者となる場合には厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に定める者に、第二号厚生年金被保険者となる場合には同項第二号に定める者に、第三号厚生年金被保険者となる場合には同項第三号に定める者に、第四号厚生年金被保険者となる場合には同項第四号に定める者に申し出るものとする。

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