(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
第六十二条
次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、機構に行わせるものとする。
2厚生年金保険法第百条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定は、前項各号に掲げる権限について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、機構に行わせるものとする。
2厚生年金保険法第百条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定は、前項各号に掲げる権限について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。