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社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令 第三十一条 (法第六十二条第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)

平成二十年厚生労働省令第二号府省令
(法第六十二条第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)

第三十一条

第六十二条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の四第三項の規定により厚生労働大臣が法第六十二条第一項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という。)の全部又は一部を自ら行うものとするときは、機構は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
  2. 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
  3. その他必要な事項

2第六十二条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の四第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行っている権限の全部又は一部を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 権限に係る事務の全部又は一部を機構に引き継ぐこと。
  2. 当該権限に係る事務に関する帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。
  3. その他必要な事項

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