(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 第三十条 法第六十二条第一項第四号の厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。一第一条から第三条まで、第五条から第七条まで、第九条第一項及び第二項並びに附則第二条の規定による申請書の受理二第四条、第八条第一項及び第二項並びに第十一条の規定による適用証明書の交付三令第九十六条の規定による国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第一条の二各号に掲げる事務四社会保障協定に基づく連絡機関としての事業 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗