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社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令 第一条 (国民年金の被保険者に係る適用証明書の交付申請)

平成二十年厚生労働省令第二号府省令
(国民年金の被保険者に係る適用証明書の交付申請)

第一条

社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(以下「合衆国協定」という。)第四条1の規定により、合衆国費用負担法令(合衆国協定第二条2(b)に規定する法令をいう。第五条において同じ。)の適用の免除を受けるため、日本国の法令(一の社会保障協定(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号。以下「法」という。)第二条第一号に規定する社会保障協定をいう。以下同じ。)に規定する日本国の法令をいう。以下同じ。)の適用を受ける旨の証明書(以下「適用証明書」という。)の交付を受けようとする者(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者(次条において「第二号被保険者」という。)を除く。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名、性別、生年月日及び住所
  2. 個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は基礎年金番号(国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。)
  3. 就労の形態
  4. 当該申請に係る日本国の領域内における就労の開始予定年月日及び終了予定年月日
  5. 申請者に当該日本国の領域内における就労に係る雇用主があるときは、当該雇用主が前各号について確認した旨

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(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。

(施行期日)
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(施行期日)
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この省令は、平成二十五年改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

(施行期日)
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この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

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この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
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(施行期日)
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この省令は、平成三十年三月五日から施行する。

(施行期日)
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この省令は、令和四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

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