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社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令 第二条

平成二十年厚生労働省令第二号府省令

第二条

社会保障協定の規定により、相手国法令(法第二条第三号に規定する法令をいう。以下同じ。)の適用の免除を受けるため、適用証明書の交付を受けようとする者(第二号被保険者を除く。)であって相手国(同条第二号に規定する相手国をいう。以下同じ。)の領域内において就労するものは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名、性別、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 相手国の領域内における就労の形態
  4. 当該申請に係る相手国の領域内における就労の開始予定年月日及び終了予定年月日
  5. 相手国の領域内における就労先の名称及び所在地
  6. 前各号に掲げる事項のほか、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合に応じ、同表の第二欄に掲げる事項
  7. 申請者に日本国の領域内における就労に係る雇用主があり、かつ、相手国の領域内における就労が当該雇用主の命によるものであるときは、当該雇用主が前各号に掲げる事項について確認した旨

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(適用証明書の申請書に添付すべき書面に関する経過措置)
附則

フランス協定の効力発生の日前からフランス共和国の領域内において就労し、かつ、フランス社会保障法令の適用を受ける者であって、当該効力発生の日においてフランス協定の規定によりフランス社会保障法令の適用を免除することとされたものに係る第二条及び第六条の申請については、第二条の申請者又は第六条の事業主は、申請書に、当該申請に係る申請者、被保険者又は当該申請者若しくは被保険者の配偶者若しくは子がフランス社会保障法令の適用を受けないことを誓約する書面を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。

(経過措置)
附則

この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。

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