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社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令 第三条

平成二十年厚生労働省令第二号府省令

第三条

第一条第四号又は前条第四号に掲げる終了予定年月日を超えて引き続き相手国法令の適用の免除を受けるため、適用証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名、性別、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 当該申請に係る就労の終了予定年月日
  4. 相手国の領域内における就労先の名称及び所在地(合衆国協定に基づき申請する場合にあっては、アメリカ合衆国の領域内において就労する者に限る。)
  5. 第一条第四号又は前条第四号に掲げる終了予定年月日を超えて就労する理由
  6. 前各号に掲げる事項のほか、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、同表の第二欄に掲げる事項
  7. 申請者が第一条第五号又は前条第七号に該当した者であるときは、当該雇用主が前各号について確認した旨

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(適用証明書の交付申請に関する経過措置)
附則

社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定(以下この条において「中国協定」という。)の規定により中国協定第一条1(b)に規定する中華人民共和国の法令の適用の免除を受けるため、第一条に規定する適用証明書の交付を受けようとする者は、中国協定の効力発生の日前においても、それぞれ第二条又は第六条の規定の例により、当該適用証明書の交付の申請をすることができる。

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