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社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令 第四条 (他の省令の廃止)

平成二十年厚生労働省令第二号府省令
(他の省令の廃止)

第四条

次に掲げる省令は、廃止する。

  1. 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令(平成十二年厚生省令第九号)
  2. 社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令(平成十二年厚生省令第百三十一号)
  3. 社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令(平成十七年厚生労働省令第八号)
  4. 社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令(平成十七年厚生労働省令第百二十号)
  5. 社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令(平成十八年厚生労働省令第百八十七号)
  6. 社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令(平成十八年厚生労働省令第百九十号)

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厚生労働大臣は、前三条の規定により申請書の提出を受けた場合において、当該申請の内容が適当であると認めるときは、次に掲げる事項を記載した適用証明書を作成して申請者に交付しなければならない。

  1. 被用者又は自営業者の区分
  2. 氏名、生年月日及び日本国の領域内における住所
  3. 基礎年金番号
  4. 日本国の領域内における事業所の名称及び所在地(申請者が被用者である場合に限る。)
  5. 相手国の領域内における就労先の名称及び所在地
  6. 申請者が該当する社会保障協定の規定
  7. 申請者に対して日本国の法令が適用される期間
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