(他の省令の廃止)
第四条
次に掲げる省令は、廃止する。
- 一社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令(平成十二年厚生省令第九号)
- 二社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令(平成十二年厚生省令第百三十一号)
- 三社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令(平成十七年厚生労働省令第八号)
- 四社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令(平成十七年厚生労働省令第百二十号)
- 五社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令(平成十八年厚生労働省令第百八十七号)
- 六社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令(平成十八年厚生労働省令第百九十号)