第十一条
厚生労働大臣は、第九条第一項の申請又は前条の届出があったときは、適用証明書を作成して当該申請又は届出をした者に交付しなければならない。
2厚生労働大臣は、第九条第二項の申請書が同条第四項の規定により提出されたものであるときは、再交付する適用証明書を当該適用事業所の事業主を経由して交付することができる。この場合においては、第八条第三項の規定を準用する。
厚生労働大臣は、第九条第一項の申請又は前条の届出があったときは、適用証明書を作成して当該申請又は届出をした者に交付しなければならない。
2厚生労働大臣は、第九条第二項の申請書が同条第四項の規定により提出されたものであるときは、再交付する適用証明書を当該適用事業所の事業主を経由して交付することができる。この場合においては、第八条第三項の規定を準用する。