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社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令 第八条

平成二十年厚生労働省令第二号府省令

第八条

厚生労働大臣は、前三条の規定により申請書の提出を受けた場合において、当該申請の内容が適当であると認めるときは、次に掲げる事項を記載した適用証明書を作成して当該申請に係る被保険者に交付しなければならない。

  1. 当該申請に係る被保険者の氏名及び生年月日
  2. 基礎年金番号
  3. 日本国の領域内における事業所の名称及び所在地
  4. 相手国の領域内における就労先の名称及び所在地
  5. 当該申請に係る被保険者が該当する社会保障協定の規定
  6. 当該申請に係る被保険者に対して日本国の法令が適用される期間

2前項の場合において、適用証明書を交付しようとするときは、厚生労働大臣は、当該申請に係る被保険者を使用する適用事業所の事業主を経由して交付することができる。

3適用事業所の事業主は、前項の規定により適用証明書の送付を受けたときは、速やかに、これを当該申請に係る被保険者に交付しなければならない。

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