第八条
厚生労働大臣は、前三条の規定により申請書の提出を受けた場合において、当該申請の内容が適当であると認めるときは、次に掲げる事項を記載した適用証明書を作成して当該申請に係る被保険者に交付しなければならない。
- 一当該申請に係る被保険者の氏名及び生年月日
- 二基礎年金番号
- 三日本国の領域内における事業所の名称及び所在地
- 四相手国の領域内における就労先の名称及び所在地
- 五当該申請に係る被保険者が該当する社会保障協定の規定
- 六当該申請に係る被保険者に対して日本国の法令が適用される期間
2前項の場合において、適用証明書を交付しようとするときは、厚生労働大臣は、当該申請に係る被保険者を使用する適用事業所の事業主を経由して交付することができる。
3適用事業所の事業主は、前項の規定により適用証明書の送付を受けたときは、速やかに、これを当該申請に係る被保険者に交付しなければならない。