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社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令 第六条

平成二十年厚生労働省令第二号府省令

第六条

社会保障協定の規定(ドイツ協定第八条の規定を除く。)により、相手国法令の適用の免除を受けようとする厚生年金保険の被保険者(当該厚生年金保険の被保険者を使用する適用事業所の事業主との使用関係が終了することなく相手国の領域内において就労する者に限る。以下この章及び附則第二条において「被保険者」という。)を使用する適用事業所の事業主であって、適用証明書(被保険者に係るものに限る。以下同じ。)の交付を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 当該申請に係る被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 当該適用事業所の記号及び当該申請に係る被保険者の整理番号
  4. 相手国の領域内における就労の形態
  5. 当該申請に係る相手国の領域内における就労の開始予定年月日及び終了予定年月日
  6. 相手国の領域内における就労先の名称及び所在地
  7. 前各号に掲げる事項のほか、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合に応じ、同表の第二欄に掲げる事項

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(国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなす。

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