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社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令 第七条

平成二十年厚生労働省令第二号府省令

第七条

第五条第五号又は前条第五号に掲げる終了予定年月日を超えて引き続き相手国法令の適用の免除を受けようとする被保険者を使用する適用事業所の事業主であって、適用証明書の交付を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 当該申請に係る被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 当該適用事業所の記号及び当該申請に係る被保険者の整理番号
  4. 当該申請に係る就労の終了予定年月日
  5. 相手国の領域内における就労先の名称及び所在地(合衆国協定に基づき申請する場合にあっては、アメリカ合衆国の領域内において就労する者に限る。)
  6. 第五条第五号又は前条第五号に掲げる終了予定年月日を超えて就労する理由
  7. 前各号に掲げる事項のほか、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、同表の第二欄に掲げる事項

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