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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第六十一条 (戸籍事項の無料証明)

平成十九年法律第百四号法律
(戸籍事項の無料証明)

第六十一条

市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。)は、相手国年金の受給権者(政令で定める社会保障協定に係るものに限る。以下この条において同じ。)に対して、当該市町村の条例で定めるところにより、相手国法令(政令で定める社会保障協定に係るものに限る。以下この条において同じ。)の適用を受ける者、相手国法令の適用を受けたことがある者又は相手国年金の受給権者であって日本国の国籍を有するものの戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

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