(法第六十一条に規定する受給権者及び相手国法令に係る政令で定める社会保障協定)
第九十三条
法第六十一条に規定する受給権者及び相手国法令に係る政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。
- 一ドイツ協定
- 二合衆国協定
- 三ベルギー協定
- 四フランス協定
- 五カナダ協定
- 六オーストラリア協定
- 七オランダ協定
- 八チェコ協定
- 九スペイン協定
- 十アイルランド協定
- 十一ブラジル協定
- 十二スイス協定
- 十三ハンガリー協定
- 十四インド協定
- 十五ルクセンブルク協定
- 十六フィリピン協定
- 十七スロバキア協定
- 十八フィンランド協定
- 十九スウェーデン協定
- 二十イタリア協定
- 二十一オーストリア協定