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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第九十三条 (法第六十一条に規定する受給権者及び相手国法令に係る政令で定める社会保障協定)

平成十九年政令第三百四十七号政令
(法第六十一条に規定する受給権者及び相手国法令に係る政令で定める社会保障協定)

第九十三条

第六十一条に規定する受給権者及び相手国法令に係る政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。

  1. ドイツ協定
  2. 合衆国協定
  3. ベルギー協定
  4. フランス協定
  5. カナダ協定
  6. オーストラリア協定
  7. オランダ協定
  8. チェコ協定
  9. スペイン協定
  10. アイルランド協定
  11. 十一
    ブラジル協定
  12. 十二
    スイス協定
  13. 十三
    ハンガリー協定
  14. 十四
    インド協定
  15. 十五
    ルクセンブルク協定
  16. 十六
    フィリピン協定
  17. 十七
    スロバキア協定
  18. 十八
    フィンランド協定
  19. 十九
    スウェーデン協定
  20. 二十
    イタリア協定
  21. 二十一
    オーストリア協定

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