(法第六十条第三項に規定する政令で定める社会保障協定) 第九十二条 法第六十条第三項に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。一ドイツ協定二スイス協定三ハンガリー協定四オーストリア協定 e-Gov法令検索で第九十二条を開く ↗