条文くん法令検索 AIに質問する

社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第九十一条 (法第六十条第二項に規定する政令で定める社会保障協定)

平成十九年政令第三百四十七号政令
(法第六十条第二項に規定する政令で定める社会保障協定)

第九十一条

第六十条第二項に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。

  1. ドイツ協定
  2. スペイン協定
  3. アイルランド協定
  4. ブラジル協定
  5. ハンガリー協定
  6. ルクセンブルク協定
  7. スロバキア協定
  8. フィンランド協定
  9. スウェーデン協定
  10. オーストリア協定

e-Gov法令検索で第九十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第九十一条(法第六十条第二項に規定する政令で定める社会保障協定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十条(法第五十八条第一項に規定する政令で定める相手国法令) 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 目次 第九十二条(法第六十条第三項に規定する政令で定める社会保障協定) →