(法第六十条第二項に規定する政令で定める社会保障協定) 第九十一条 法第六十条第二項に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。一ドイツ協定二スペイン協定三アイルランド協定四ブラジル協定五ハンガリー協定六ルクセンブルク協定七スロバキア協定八フィンランド協定九スウェーデン協定十オーストリア協定 e-Gov法令検索で第九十一条を開く ↗