(法第五十八条第一項に規定する政令で定める相手国法令)
第九十条
法第五十八条第一項に規定する政令で定める相手国法令は、次のとおりとする。
- 一ドイツ協定第二条(1)(b)に規定する年金保険制度に係るドイツ連邦共和国の法令
- 二合衆国協定第一条1(d)に規定するアメリカ合衆国の法令
- 三ベルギー協定第一条1(c)に規定するベルギー王国の法令
- 四フランス協定第一条1(e)に規定するフランス共和国の法令
- 五カナダ協定第二条1(c)に規定するカナダの法令
- 六オーストラリア協定第一条1(c)に規定するオーストラリアの法令
- 七オランダ協定第一条1(d)に規定するオランダ王国の法令
- 八チェコ協定第一条1(b)に規定するチェコ共和国の法令
- 九スペイン協定第一条1(b)に規定するスペインの法令
- 十アイルランド協定第一条1(c)に規定するアイルランドの法令
- 十一ブラジル協定第一条1(d)に規定するブラジル連邦共和国の法令
- 十二スイス協定第一条1(c)に規定するスイス連邦の法令
- 十三ハンガリー協定第一条1(c)に規定するハンガリーの法令
- 十四インド協定第一条1(c)に規定するインド共和国の法令
- 十五ルクセンブルク協定第一条1(c)に規定するルクセンブルク大公国の法令
- 十六フィリピン協定第一条1(d)に規定するフィリピン共和国の法令
- 十七スロバキア協定第一条1(c)に規定するスロバキア共和国の法令
- 十八フィンランド協定第一条1(d)に規定するフィンランド共和国の法令
- 十九スウェーデン協定第一条1(c)に規定するスウェーデン王国の法令
- 二十イタリア協定第一条1(b)に規定するイタリア共和国の法令
- 二十一オーストリア協定第一条1(c)に規定するオーストリア共和国の法令